年金の種類は、大きく分けて厚生年金と国民年金があります。
年金未払いの督促状や催告状が送られてきたなどで年金の支払いができない場合、
それぞれの窓口で早めに相談して手続きするようにしてください。
支払えない理由を申し出れば猶予申請もできますし、減免?免除申請などの相談もできます。
督促状が届いても放置していると利息が付いていくことになります。
年金は国が定めたものですので、放っておくと督促通知や連絡?訪問などが増えていきます。
最終的には(強制執行)差し押さえの対象とされることもありますので、支払えない理由を連絡し窓口担当者と相談のうえ、猶予書類などに理由を添えて提出するようにしてください。
目次
年金未払いのリスクとしては、延滞利息がつくことです。
年金窓口へ連絡?相談をして手続きをしない限り、延滞利息は引き続きついていくことになります。
罰則はありませんが、未払い期間が長く一定の所得があるにもかかわらず支払いがない場合は、
ペナルティとして「差し押させ」の対象となってしまいます。
所得が低い場合は、猶予書類などに理由を記入し提出するようにしましょう。
マイナンバー制度の活用を努めることにより、社会保険である厚生年金?健康保険などの企業の未払いなどを、一元管理できるようになります。
そのため国民年金?国民健康保険の加入者?個人事業主などの未払いや生活保護費の不正受給なども、共に管理することができ違法行為が摘発しやすくなり、不正?未払い防止などの役目も担うようになります。
国民年金未払いの利息は、督促状の指定期限(発行日より10日以上経過した日)までの納付は課せられませんが、それ以上経過すると、年14.6%の利率で利息が課せられます。
出来るだけ利息がかからないようにするためにも、窓口に現在の状況を説明し分割で支払う方法や猶予申請などが出来ますので、それ以上利息がかからないように窓口に連絡し相談してください。
年金の未払い期間が長い場合、老後年金を受け取る時基準に満たしていない場合は、受け取ることが出来なくなります。
年金(老齢年金)を受け取ることができるのは、原則として300月以上納付していることとなっていますので、最低の受給資格期間が必要になります。
年金がもらえない場合は、生活に支障をきたす恐れがあるため、生活保護申請をして生活保護費を受給しながら生活していく方法がとられるようになります。
当然、生活保護費の受給に関しても審査がありますので、基準を満たしていなければいけませんが、年金受給ができるかどうかわからない場合は、年金窓口などへ問い合わせをしてお聞き下さい。
*インターネットでも照会ができるようになっています。
年金を支払いしていない場合は、「督促状→連絡→訪問?催告通知→差し押さえ予告」と段階を得て、強制執行(差し押さえ)の条件へと進んでいきます。
年金を「払えるのに払わない」悪質だと判断されますと、事前通知の後に強制執行(差し押さえ)が行われます。
年収400万円以上で1年以上滞納し再三の通知に対応せず相談?連絡が取れない?対応しない場合は、強制的に行われているようです。
実際には、2年に1度差し押さえが行われているようですが、処理件数も多く中々進んでいないのが現状のようです。
でも、そうだからと言って安心しないでください。
長期滞納者で連絡や相談のない状態が続き、差し押さえ予告通知の期間が過ぎていると、突然来ることも考えられます。
ですから、すぐに窓口へ連絡し「支払いする意向を示し」前向きに支払いについての相談や手続きをするようにしてください。
*差し押さえが来てからでは、差し押さえされた上の相談になりますので注意してください。
「年収が少ない」などの理由があり年金を支払ってしまうと生活に支障をきたす場合は、年金窓口へ連絡して支払うことができない要件を伝えて手続きしてください。
後で送付する減免や猶予申請書類に記入することにより受理されれば利息も付きません。
年金差し押さえの条件としては、基準にしている「一定以上の収入があり支払いをしていない」場合や、「通知?連絡?訪問などをしても対応?相談がない」場合などです。
は財産調査が行われます。
差し押さえを前提とした催告状が発行されます。
2年に1度大がかりな差し押さえを行っているようです。
年金窓口へ連絡や相談をして手続きは必ずしておいてください。
*通知が届いていても、窓口でご相談連絡などして手続きをしておられる人は条件に入りません。
年金の差し押さえの対象は、所得が400万円以上の人で、長期にわたり未払いが続いていて連絡?相談などがない場合です。
しかし、差し押さえと言っても、滞納者保護の観点から差し押さえが禁止されているものがあります。
徴収法75条は、絶対的に差押えが禁止されていますので、「絶対的差押禁止財産」と呼ばれています。
*明確ではない規定の具体例などは徴収法基本通達の75条関連に記載されています
給料の差押え禁止額(徴収法76条1項)
「A+B+生活費の加算額=給料の差押え禁止額」
給与と同様に計算します。
但し、給与と賞与が同じ月に支給されるとしても最低生活費相当額は1回しか数えません。
(徴収法76条2項)
「A+B+C=退職金の差押え禁止額」
ただし、給与等、賞与、退職金の差押禁止額については、滞納者の承諾があれば「差し押さえ可能額」を超えて差し押さえできます。
言い換えれば承諾しなければ差し押さえはできないということになります。
(徴収法76条5項)
その承諾をすると書面で交わすことになります。
(徴収法基本通達76-15)
口頭だけではできません。
滞納者が「国や地方公共団体以外の者」から生計を維持するために支給を受ける、「継続的給付」に係る債権も差押禁止になります。
(徴収法基本通達 76-4)
その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及ぼすと認められる場合、「徴収法76条の規定」によるもののほか、給付の4分の3についてはその差押えを行わないとされています。
主として滞納者の生産財に相当する財産については、滞納者がほかにその国税の全額を徴収できる財産で、換価が困難ではない状態で、第三者の権利の目的になっていないものを提供したときは、滞納者の選択により差押えをしないものとされている。
この規定は、差し押さえ財産にかかる「滞納者の選択権を尊重する」ところから妥当なものと考えられていますが、実際はあまり活用されていないのが現状のようです。
徴収法基本通達76-11によると、給料が銀行振込みの場合、徴収法76条2項の差押禁止の
適用はないとされています。
ただし、同じ通達には、「差押えることにより生活の維持が困難になる恐れ」がある金額については「差押猶予」や「差押えの解除」ができるとも記載されています。
民事執行と異なり年金?恩給?休業手当等は給料とみなして上の給料の計算式を適用します。
退職一時金、一時恩給などは退職手当等とみなして上の退職金の計算式を適用します。
差し押さえ通知が来ているのであれば、今まで何も応じなかったと判断されているので通知が届いているのだと思われます。
差し押さえられると生活が困難な状態になるようなときは「差押え猶予」「差押え解除」などの適用も考えられますので、差し押さえに入られる前に連絡をしてください。
弁護士に依頼することもできますが、迅速な対応と処置が必要になります。
また、それ以外のことでは、年金窓口に「支払いに応じる姿勢」を見せることが大切です。
前向きに話をすすめれば、猶予などの考慮を含めて検討しますので、すぐに窓口へ連絡し手続きをしてください。
年金が払えない場合は、何よりも先に各年金窓口へ連絡をしてください。
そして、支払うことができない理由の旨を伝えて、それに対応した猶予?減額などの書類を送付してくれますので、詳細を聞いて対処するようにしてください。(窓口への来訪を促される場合もあります)
申請手続き書類は、猶予手続きや分割支払い手続きと分かれていますので、必ず相談窓口へ連絡し手続きをするようにしてください。
年金の支払いは一括などの支払いが難しい場合、各年金ともに分割することは可能です。
収入に見合った形で無理のない分納申請をすることができます。
分納するには、理由書が必要になり分納理由を書いて提出します。
国民年金の場合は、各届け出所在地の窓口にもよりますが、分納する納付書は分納期間が半年単位で納付書が、届けられるところもありますので、各相談窓口でお聞きください。
後日、分納申請した納付書が自宅へ郵送で届けられます。
申請した期間の納付書が送られてきますが納付書が終了しますと、自動継続はしませんので、引き続き困難な状態である時は窓口へ再申請しに行かなければなりません。
年金を滞納した場合に減額ができるのは、条件がありますが減額や免除になる場合もあります。
一般の人は「免除?納付特例の申請」で申請します。
収入の減少や失業により保険料を納めることが経済的に困難な場合手続きができます。
などの時に、本人が申請書を提出し申請後に承認されると保険料の納付が免除になる
「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。
20歳から30歳未満の人で、本人?配偶者の前年所得が一定以下の場合、
本人が申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予されます。
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際2分の1(税金分)が受け取れます。
保険料免除?納付猶予を受けた期間中に、けがや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、傷害年金や遺族年金を受け取ることができます。
将来年金を受け取ることが出来なくなることや、万一の事故などで障害が残り、
障害基礎年金が受け取れなくなることを防止するため、本人の申請磯俣より保険料の納付が猶予される制度です。
4月分~翌年3月分(保険料を納めた月は含みません)になります。
平成26年4月分~平成27年3月分の申請受付期間は、最終受付期間が平成27年4月になります。
20歳の誕生日の前日がある月から国民年金に加入します。
加入月から申請する場合は、速やかに提出する必要があります。
審査後に決定通知書が送付されます。
審査中でも電話や訪問などで納付をご案内する場合があります。
*納付のご案内は、日本年金機構から受託された民間業者が、平日だけではなく土日夜間も行っています。
保険料の追納制度(後払い)
学生納付特例が承認となった期間の保険料は10年以内であれば古い機関から順に納付が可能です。
年金の滞納は国税にあたりますので、自己破産で借金は消えても年金の滞納は残ります。
大まかに税金と社会保険料は、自己破産免責の対象外になりますので、全てが0になるわけではありません。
年金の対応を無視し続けると、最終的に強制執行(差し押さえ)されます。
差し押さえされる前までの間に督促通知や連絡?訪問といったことを何度もしているはずなので、それにも対応しない場合に最終的に行う手段です。
*全て手順がありますので、いきなり差し押さえが来ることはありませんが納付は期日内に完了するようにしてください。
になります。
正当な滞納理由であれば無理矢理徴収することはありませんので、年金窓口で分納?減免?免除申請や相談が出来ます。
心当たりのある人は早めの手続きをされることをおすすめします。
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